正中山遠壽院「奉賛会」 会則
第一条 [名称] 本会の名称は、正中山遠壽院「奉賛会」(以下「本会」と呼ぶ)と称する。 第二条 [事務局] 本会の事務局を正中山遠壽院内に置く。 第三条 [会員] 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する檀信徒、並びに賛同する全ての人とする。 第四条 [目的] 本会は、日蓮門下の祈祷根本道場である正中山遠壽院荒行堂の歴史と伝統と、その歴史と伝統を継承する遠壽院住職傳師を奉賛し、かつ正中山遠壽院荒行堂の鬼子母尊神の尊厳と伝統を護り、総括的に遠壽院を護持していくことを目的とする。 第五条 [行事] 本会は、前条の目的を達成するため、左記の行事を行う。 一.信行会の実施。 二.荒行堂開設中の外護。 第六条 [役 員] 本会に下記の役員を置く。
第七条 [役員役割] 会長は、本会を代表し、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。理事は本会に協力する。会計は、本会の経費の収支にあたる。監査は、本会の会計監査を行う。事務局幹事は、事務処理、連絡、企画、運営を統理する。 第八条 [任期] 本会の役員人事は、住職傳師・会員の推薦制とし、任期は三年とする。但し、住職傳師・会員の推薦により再任を妨げない。 また、途中就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。 第九条 [顧問・相談役] 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。遠壽院住職傳師が任命する。 第十条 [会 議] 本会の会議は、総会、役員会の二種とする。 総会は、年一回会長が招集し、予算・決算、役員の人事、会則の変更等、その他必要な事項について諮る。また、必要に応じ、会長は臨時総会を招集することができる。 役員会は、定期的及び必要に応じて開くことが出来る。 第十一条 [会 費] 本会の会費は、年額一口三千円とする。但し、役員は二口以上とする。 第十二条 [経 費] 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入を以て行うものとする。 第十三条 [会 計] 本会の会計年度は、毎年六月一日に始まり、翌年五月三十一日に終わる。 会計は総会の承認を得なくてはならない。 附 則 本会則は平成十八年七月一日より施行する。
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